台湾の戸籍謄本取得代行

全国の台北駐日経済文化代表処、分処、弁事処の、どの管轄にお住いの方々の台湾戸籍謄本請求でもお受けします。

○ 当事務所では個人情報保護の観点から、台湾での戸籍謄本取得は台湾の地政士(日本の司法書士・行政書士類似の守秘義務のある資格者)事務所と協力して取得します。


(1) 手続きの流れ

1. 台湾にいる地政士に対する授権書を作成し、それを日本にある台北駐日経済文化代表処で認証を受けます。(通常2日後に認証済みの授権書が受取れます。)


2. 認証済みの授権書を、その他の必要書類と伴に台湾の事務所に送付します。


3. 台湾の戸政事務所で必要な人に関する戸籍謄本を台湾の地政士が取得します。


4. 取得した戸籍謄本を、台湾の地方法院に所属する公証人(民間含む)の認証を受けます。(必要な場合と必要ない場合があります。)


5. 公証人の認証を受けた戸籍謄本について、更に台湾外交部で認証を受けます。(此処までを台湾にいる地政士が、その専門的知識と経験を基に使用目的に応じて必要な範囲のものを取得します。)(必要な場合と必要ない場合があります。)


6. これらの(認証済み)戸籍謄本を、日本の当事務所或いは依頼者ご本人に送付してもらい、台北駐日経済文化代表処で認証を受けます。


7. その後、使用目的に従い必要な範囲の翻訳を行います。


以上が台湾戸籍取得の簡単な手続きの流れになりますが、基本的に台湾の戸籍謄本を必要とする本人が日本にある台北駐日経済文化代表処に出向かなければなりません。



(2) 良くある質問

Q. 台北駐日経済文化代表処に行く時間が取れない。

A. 当事務所で代理が可能です。


Q. 体調に問題があり台北駐日経済文化代表処に行けない。

A. 当事務所で代理が可能です。


Q. どの範囲の台湾戸籍謄本が必要か分からない。

A. 当事務所で判断が可能です。


Q. 台湾の戸籍本籍地が分からない。

A. 当事務所で調査ができます。


Q. 日本での必要書類が分からない。取得できない。

A. 当事務所で代理・代行取得が可能です。


Q. 中国語が分からないので、台湾戸籍謄本が読めない。

A. 当事務所で翻訳が可能です。


(3) 様々なサービス

当事務所は特に台湾人(帰化した人を含む)の方の相続を得意としております。

1. 各種台北駐日経済文化代表処での手続き代理・代行。

2. 日本ではまれな戸籍謄本が取得できない場合の各種対応。

3. 日本ある不動産の相続登記代理。

4. 相続にともなう銀行預金の解約手続き代理・代行。

5. 各種保険金請求手続き代理・代行。

6. 各種証券書類等の名義変更手続き代理・代行。

7. 台湾に存在する不動産相続登記手続き代理・代行。(台湾の地政士、税理士、弁護士と協業)

8. 台湾にある相続した不動産の売却代理・代行。(台湾の宅建業者と協業)


全国どこの台北駐日経済文化代表処、分処、弁事処の管轄の方々の台湾戸籍謄本請求もお受けいたします。
全国の司法書士事務所、弁護士事務所、税理士事務所、行政書士事務所様からのアウトソーシングとしてのご依頼もお受けいたします。 (依頼内容のやり取りは、面談、或いは郵送、メール、スカイプ等にて行わせていただきます。)
司法書士法人 公道事務所では、日本の弁護士事務所、司法書士事務所、行政書士事務所等にて受託できないと断られた特殊なケースの相続登記代理も受託させていただきます。


(4) 当事務所 中国、香港、台湾地域担当者プロフィール

略歴(中国語圏担当の司法書士・行政書士・宅地建物取引士・全国通訳案内士 鶴尾公道は、大学卒業後、戸建注文住宅営業、不動産会社仲介営業(専任取引主任者)・営業所所長として不動産取引実務の豊富な経験を有します。
また、50回を超える中国、香港、台湾地域への渡航歴によって得た中華圏の社会・経済・法律事情の知見及び語学関連唯一の国家資格である中国語全国通訳案内士としての日本の文化・歴史・地理・経済・産業・政治・習慣・観光資源に関する知識を生かし、日本国内のご依頼者様、不動産業者様、金融機関様及び中華圏ご依頼者様、不動産業者様、金融機関様への対応に最善を尽くします。



台湾戸籍謄本の形式について

現在では、通常の台湾戸籍謄本請求で取得する台湾戸籍謄本は、日本では所謂戸籍抄本と呼ばれる形式のものです。(個人情報保護の観点から台湾の法律が改正され、原則として戸籍抄本の形式での発行しかされません。)
現在では、通常の相続による不動産登記名義変更や、預貯金の払戻にはこの台湾戸籍抄本でも受け付けられるようになっています。
しかしながら、依然として一部金融機関や証券会社、税務申告に必要な戸籍では、以前同様の戸籍謄本の提出を求められる場合があります。

当事務所では、以前同様の台湾戸籍謄本の取得を希望する依頼者に対しては、事情を把握したうえで、以前同様の台湾戸籍謄本の取得も可能です。(一部取得できない場合もあります。例えば前配偶者との戸籍謄本の場合、その前配偶者が再婚をしている場合、再婚相手の重要な個人情報が記載されている部分等が省略されます。)



戸籍謄本取得費用について

(1) 台湾戸籍謄本取得費用について(全国対応しております)


1. 台湾戸籍請求

1請求1通 金55,000円(消費税込、実費別途)

1請求2通目より1通 金11,000円(消費税込、実費別途)


2. 記載事項の省略のない従前戸籍縦書き手書の台湾戸籍謄本請求

1請求1通 金77,000円(消費税込、実費別途)

1請求2通目より 金13,200円(消費税込、実費別途)


通常台湾戸籍の請求では、少ない人で3通前後、過去最高では35通の戸籍が発行されたことがあります。


※ 台湾戸籍を請求しても、様々な理由(戦時下での台北大空襲による焼失、災害、戦後の混乱による紛失等)にて、戸籍が見つからないことがあります。
この場合には戸籍が見つからない旨の公文書の発行を受けます。
この公文書と当事務所作成の上申書および相続人の上申書にて、すべての戸籍が揃っているのと同じように、様々な手続きに使用できます。


3. 台北駐日経済文化代表処での申請書作成及び認証同行

金13,200円(消費税込、実費別途)


4. 台北駐日経済文化代表処での認証代理

金24,200円(消費税込、実費別途)


5. 公証役場での英文認証文等作成及び認証同行

金14,300円(消費税込、実費別途)


6. 台湾戸籍への台湾公証人・台湾外交部の認証

1請求1通 金27,500円(消費税込、実費別途)

1請求2通目より1通 金8,800円(消費税込、実費別途)


※ 当事務所の台湾戸籍取得費用は、鶴尾公道司法書士が台湾戸籍取得の代理人(台湾在住でない日本人でも代理人となれます)となり、直接訪台し台湾の戸政事務所での戸籍抄本、戸籍謄本取得、台湾公証役場、台湾外交部での認証手続、国税局、銀行協会での財産調査手続き等の実務を自ら中国語を使用し行った実務経験を基に、台湾戸籍取得、認証の実情を十分に把握したうえで、適正な報酬額を規定しております。(台湾地政士事務所での研修経験有)



(2) 台湾戸籍翻訳料金(全国対応しております)


1. 台湾戸籍翻訳(日本語)(横書き電子化後)

A4用紙 1枚4,620円(消費税込)


2. 台湾戸籍翻訳(日本語)(従前戸籍縦書き手書)

A4用紙 1枚5,280円(消費税込)


3. 日本戸籍翻訳(中国語)(横書き電子化後)

A4用紙 1枚4,620円(消費税込)


4. 日本戸籍翻訳(中国語)(従前戸籍縦書き手書)

A4用紙 1枚7,480円(消費税込)


(日本従前戸籍はA4の大きさに台湾戸籍のA4用紙2枚分の記載がされているため翻訳費用に違いが生じます。)


※ 台湾戸籍および日本戸籍の記載形式は、それぞれの作成当時の法律上の規定に従い記載されており、論文等の翻訳と違い、翻訳者によって翻訳内容に違いが生じることはありません。


※ 翻訳者が別人或いは別法人であるにも拘らず、翻訳者として署名押印している書面を見かけることがありますが、当事務所では鶴尾公道司法書士が専門家として翻訳内容にも責任をもって対応しております。
更に、当事務所が戸籍取得を依頼するのは守秘義務のある台湾の国家資格を有する専門家です。
したがって、一般のお客様はもちろん、重い専門家責任を負う士業の方々にとっては、後日翻訳内容の齟齬や台湾戸籍取得者が単なる台湾現地の一般人であることによって責任を問われる、或いは問題が生じるようなことがありませんので、当事務所にご依頼いただくことには大きなメリットがあると考えております。



各地の台北駐日経済文化代表処或いは弁事処等の管轄区域は下記のとおりです。


台北駐日経済文化代表処
住所:東京都港区白金台5-20-2
管轄・東京都、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、山形県、山梨県、長野県。

台北駐日経済文化代表処横浜分処
住所: 横浜市中区日本大通り60番地 朝日生命横浜ビル2階
管轄・神奈川県、静岡県。

台北駐大阪経済文化弁事処
住所: 大阪市西区土佐堀1-4-8 日栄ビル4階
管轄・京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県。

台北駐大阪経済文化弁事処福岡分処
住所: 福岡市中央区桜坂3-12-42
管轄・福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿兒島県、山口県。

台北駐日経済文化代表処那覇分処
住所: 沖縄県那覇市久茂地3-15-9 アルテビル那覇6階
管轄・沖縄県 台北駐日経済文化代表処札幌分処 住所: 北海道札幌市中央区北4条西4丁目1番地 伊藤ビル5階 管轄・北海道。


台湾人 (日本人に帰化済みの方を含みます。) の日本国内に有る、或いは台湾国内に有る不動産の相続登記代理、代行につきましては全国対応いたしております。



担当者が不在の場合がありますので、まずはメールにてご相談ください。

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受付時間 午前9時~午後7時(土日相談可)
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