不動産関連登記業務( 司法書士業務 )

遺言の方式

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遺言は民法で定められた一定の方式が要求されます。


1. 自筆証書遺言

遺言者が自分で遺言の内容の全文、日付及び氏名を書き、捺印したものです。
自分で書く遺言ですが、書き方等が法律で定められておりますので、間違えてしまうと遺言の法的効力が無くなることになります。
この遺言書は、保管に注意を要します。


2. 公正証書遺言

公証人役場で2人以上の立会人・証人を伴い、遺言者の口述を公証人に書面に作成してもらい、それぞれの人が、署名、捺印したものです。 公正証書を作成するわけですから、作成費用として数万円かかりますが、もっとも安全、確実な方法です。


3. 秘密証書遺言

遺言書の内容を秘密に保管するために、遺言書を封に入れ、封を施された遺言書が、封筒の中に入っていることを、証人2人以上の立会いのもとで公証人に証明してもらうものです。


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