台湾国内相続財産調査

弁護士先生の台湾人相続案件協力

被相続人が台湾人(帰化済の方を含みます)の方々で、日本人と台湾居住の台湾人との共同相続が発生し、利害の対立する可能性の高い遺産分割協議が必要となった場合等(例えば、前配偶者が台湾人で、その婚姻期間中に子供をもうけ、其の後日本人と婚姻し、その配偶者との間に子供をもうけた場合等)、台湾戸籍謄本が必要な場合が出てきます。
この場合の台湾戸籍取得等を代行し、弁護士先生の手続きに必要な書類準備のお手伝いを行います。



台湾戸籍謄本の形式について

現在では、通常の台湾戸籍謄本請求で取得する台湾戸籍謄本は、日本では所謂戸籍抄本と呼ばれる形式のものです。(個人情報保護の観点から台湾の法律が改正され、原則として戸籍抄本の形式での発行しかされません。)
現在では、通常の相続による不動産登記名義変更や、預貯金の払戻にはこの台湾戸籍抄本でも受け付けられるようになっています。
しかしながら、依然として一部金融機関や証券会社、税務申告に必要な戸籍では、以前同様の戸籍謄本の提出を求められる場合があります。(台湾の法律や戸籍発行取り扱いに関する規定を、事情説明書(上申書)等にて説明し、解決するケースが殆どです)

また、先に記載の通りの利害の対立する可能性の高い遺産分割協議が必要となった場合の戸籍は、戸籍謄本の形式で取得しておくことが望ましいと考えられます。

当事務所では、以前同様の台湾戸籍謄本の取得を希望する依頼者に対しては、事情を把握したうえで、以前同様の台湾戸籍謄本の取得も可能です。(一部取得できない場合もあります。例えば前配偶者との戸籍謄本の場合、その前配偶者が再婚をしている場合、再婚相手の重要な個人情報が記載されている部分等が省略されます。)



台湾国内相続財産調査の必要性

1. 台湾人台湾人(帰化済の方を含みます)の方の相続発生時には、台湾国内に遺産がないかの 確認をしておいたほうが良いと考えられます。
仮に、遺産分割協議合意後や相続税申告後に、台湾国内に被相続人の不動産や証券、預貯金等の存在が明らかになった場合には手続きが複雑になります。


2. 日本に在住している日本人の配偶者である台湾人(帰化済の方を含みます)の多くは、訪台の機会も多く、その際の日本円から台湾ドルへの両替の手間を省く為や、必要な時に金融カードにて台湾ドルを引き出せる便利さから、台湾の銀行に口座を開設しているケースが多くあります。


3. 平成28年10月現在、台湾には38行の銀行が有ります。
当事務所では、この全ての銀行の預貯金等の存在の有無を調査いたします。


4. 台湾人(帰化済の方を含みます)の方が、台湾の株式等に投資している場合もあります。


5. 被相続人である台湾人(帰化済の方を含みます)の方が、自らが知らない間に相続等により台湾国内の不動産等の財産を取得していることもあり得ます。


6. 台湾駐在経験者の場合、台湾にある日本の銀行を給与の受取り銀行に指定している場合が殆どですが、へそくり等の保管先として、或いは投資金管理のため等の目的で台湾の銀行に口座を開設している場合もあります。
台湾駐在経験者は企業にとって優秀な社員が派遣されており、給与水準も高いため確認の余地は十分にあると考えられます。


以上の他にも様々な事情により、被相続人の方が台湾人(帰化済の方を含みます)である場合、台湾国内に遺産があることが考えられますので、単に被相続人である台湾人(帰化済の方を含みます)の方の日本国内遺産を基に相続手続きや相続税申告を行うだけでは十分でないケースがあります。

そこで、当事務所では台湾戸籍謄本の取得だけでなく、台湾国内相続財産調査や台湾にある不動産の名義変更、預金の引出し、証券の現金化、場合によっては台湾にある不動産の売却手続きのサポートまで行います。


台湾人 (日本人に帰化済みの方を含みます。) の日本国内に有る、或いは台湾国内に有る不動産の相続登記代理、代行につきましては全国対応いたしております。



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