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簡裁訴訟代理業務
2003年4月の司法書士法の改正により、 簡易裁判所における訴訟代理業務を司法書士が行うことになりました。当事務所においても訴訟代理業務の取扱いを行っております。

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民事通常訴訟
民事訴訟はみなさん当然ご存知のことと思いますが、 民事訴訟を身近に感じられている方、 民事訴訟とはどのようなものであるかをご説明できる方は少ないのではないでしょうか?
私たちが生活しているなかでいろいろな争いごとが発生します。このような民事上の争いがある場合、 当事者の間で話し合いがつかなければ、 結局のところ裁判に訴えることになります。そして訴えられた相手側としても、 それぞれ言い分があるかも知れません。

そこで、 「白黒をつける」「論より証拠」と言うとおり、 裁判になれば、 裁判官の前で当事者双方がそれぞれの言い分=主張を行い、 それぞれ証拠を出して、 どちらの言い分が正しいか、 裁判官の判断(判決)をもらうことになります。
そして、 判決が確定すれば、 場合によっては判決の内容を国の力を借りて強制的に実現する(強制執行)ことになります。
このような民事上の争いに関する裁判を民事訴訟といいます。

当事務所では民事通常訴訟の様々な手続き代理業務を行っております。

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小額訴訟手続き
「少額訴訟手続」は、 60万円以下の金銭請求であれば、 今までの裁判手続よりはるかに簡便でスピーディーな紛争解決ができる手続です。
司法書士のバックアップがあれば、 「少額」だからとあきらめかけていた問題も、 適切な解決が得られることでしょう。当事務所では少額訴訟手続き業務を行っております。

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交通事故代理業務
お仕事等の都合で忙しいあなたに代わって、 物損・人身事故による 相手方との示談・和解交渉や損害賠償請求訴訟の代理を行います。

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法律相談業務
当事務所では面談による法律相談を行っております。

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