訴訟代理・裁判所提出書類作成業務( 司法書士業務 )

示談・和解交渉代理

示談とは、民事上の争いを当事者双方が話し合いによって解決することです。
(交通事故紛争の9割以上が示談によって解決されています。)
後日のトラブルを防止するために、「示談書」を作成し、示談条件等を記載し、当事者双方の署名・押印をもって示談完了となります。
(保険会社の実務では、加害者の一方的な損害賠償のケースについては、「免責証書」といわれる書類で示談するのが一般的です。)
当事務所では、示談・和解書の作成や、当事者に代わり示談・和解の交渉を行います。



自賠責保険請求代理

損害賠償額の具体的な算定は、交通事故処理において困難な問題の一つです。
中でも、慰謝料というのは、精神的な苦痛に対する損害賠償といわれていますが、それだけに具体的な数字を出すのが難しいとされています。
そこで、当事務所では損害賠償額を調査(保険会社が提示している金額が適正か否か)及び被害状況調査(傷害の程度、後遺症の有無や物損の範囲調査等)を行い適正な損害賠償額を算定し保険会社との交渉を当事者に代わりいたします。



損害賠償請求訴訟代理

示談あるいは調停でも加害者側や保険会社との話し合いがまとまらない場合には、最後の手段として訴訟(裁判)を起こすことになります。
裁判所では判決という形より、当事者双方の譲り合いによる円満解決の策として、裁判官が「和解」を勧告することがあります。
和解の場合には、裁判官が原告と被告から交互に言い分を聞いて話しをまとめます。
双方が和解に応じると「和解調書」が作成されます。
これも「調停調書」同様、裁判の確定判決と同じ効力があり、お金を支払う義務のある相手方が約束どおり支払わないときは強制執行ができます。
もちろん和解できないときは、訴訟終結後、判決の言い渡しがなされます。

【訴訟の手続き】
訴訟は、原則として被告の住所を管轄する裁判所に訴状を提出しますが、交通事故などの不法行為による損害賠償請求をする場合、事故発生地を管轄する裁判所に訴状を提出します。
当事務所では、当事者に代理して訴訟の手続きを行います。
また、本人訴訟のサポートも行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。


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受付時間 午前9時~午後7時(土日相談可)
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