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中国 台湾 相続登記業務(司法書士・行政書士業務)
台湾(中華民国)の方が亡くなった場合
  台湾(中華民国)の法律が適用されます。
(日本の通則法第36条、中華民国渉外民事法律適用法第22条)
必要書類(例)
  1、 戸籍謄本
   
取得の仕方
(1)

台北駐日経済文化代表処で授権書に署名押印
(原則本人が出頭して行います。)
持ち物・・・実印、印鑑証明書、パスポート・運転免許証など

(2) 授権書を台湾に居住する受任者へ送付
(3) 受任者が戸籍取得
(4) 公証人による戸籍認証
(5) 外交部による認証
(6) 台北駐日経済文化代表処で認証
 
  2、 相続系統承継図
   
 
  3、 遺産分割協議書
   
相続人全員の印鑑証明書付
 
  4、 住民票(相続人)
   
 
 

本国の証明書については、すべて日本語の訳文が必要です。
当事務所では、各種証明書の取り寄せ・翻訳も取り扱っております。

   

まずは気軽にご相談下さい。(午前9時~午後7時)
◆初回(60分まで)相談無料。
◆無料相談だけで解決する事例も多くあります。
◆電話及びメールでも初回無料相談受け付けます。
◆司法書士は法律により守秘義務が規定されています。
電話 : 04-2991-1805 / FAX : 04-2991-1806 / E-mail : info@s-kodo.or.jp

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