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中国 台湾 相続登記業務(司法書士・行政書士業務)
中国の相続・台湾の相続(渉外相続登記手続き)
    中国・台湾の方が亡くなり、その方名義の不動産が日本にある場合には相続登記をする必要があります。そのまま放置すると売却する時や住宅ローンを完済したときなどに、相続登記でつまずき途方に暮れる事もあります。
また、第二の相続が発生して、権利関係がより複雑になり、膨大な時間と費用がかかることもあります。

当事務所では、中国・台湾の方が亡くなった場合の相続登記手続きを行っておりますのでお気軽にご相談下さい。
 
  中国(中華人民共和国)の方が亡くなった場合  
    台湾(中華民国)の方が亡くなった場合  

まずは気軽にご相談下さい。(午前9時~午後7時)
◆初回(60分まで)相談無料。
◆無料相談だけで解決する事例も多くあります。
◆電話及びメールでも初回無料相談受け付けます。
◆司法書士は法律により守秘義務が規定されています。
電話 : 04-2991-1805 / FAX : 04-2991-1806 / E-mail : info@s-kodo.or.jp

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