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中国 台湾 相続登記業務(司法書士・行政書士業務)
中国(中華人民共和国)の方が亡くなった場合
  日本にある不動産については日本の法律が適用されます。
(日本の通則法第36条、中国継承法第36条、日本の通則法第41条)
必要書類(例)
  1、 死亡証明書
   
例) 死亡の記載がある中国大使館が発行する死亡証明書、
死亡の記載がある外国人登録原票記載事項証明書、
国公立病院の死亡診断書等
 
  2、 公証書
   
中国国内の公証人の作成によるもので、
父母の氏名、本人の生年月日、続柄、出生地等の情報、
本人が日本の配偶者と婚姻するまで独身であったこと、
他に相続人がいないことなどを証明するもの。
 
  3、 出生証明書(相続人)
   
相続人が中国籍の場合
 
  4、 婚姻証明書(配偶者)
   
配偶者が中国籍の場合
 
  5、 遺産分割協議書
   
相続人全員の印鑑証明書付
 
  6、 住民票又は外国人登録原票(相続人)
   
 
  7、 その他
   
案件によっては、別途必要となる書類がある場合があります。
 

まずは気軽にご相談下さい。(午前9時~午後7時)
◆初回(60分まで)相談無料。
◆無料相談だけで解決する事例も多くあります。
◆電話及びメールでも初回無料相談受け付けます。
◆司法書士は法律により守秘義務が規定されています。
電話 : 04-2991-1805 / FAX : 04-2991-1806 / E-mail : info@s-kodo.or.jp

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