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○ |
日本にある不動産については日本の法律が適用されます。
(日本の通則法第36条、中国継承法第36条、日本の通則法第41条) |
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1、 |
死亡証明書 |
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| 例) |
死亡の記載がある中国大使館が発行する死亡証明書、
死亡の記載がある外国人登録原票記載事項証明書、
国公立病院の死亡診断書等 |
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2、 |
公証書 |
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中国国内の公証人の作成によるもので、
父母の氏名、本人の生年月日、続柄、出生地等の情報、
本人が日本の配偶者と婚姻するまで独身であったこと、
他に相続人がいないことなどを証明するもの。 |
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7、 |
その他 |
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| 案件によっては、別途必要となる書類がある場合があります。 |
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