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> 改正不動産登記法の実務について
全面改正された不動産登記法が平成17年3月7日から施行となりました。
新法では、オンライン申請の導入に伴い、当事者出頭主義の廃止、登記済証に代わる 登記識別情報の制度の採用、保証書の廃止、登記原因証明情報の必要的提供など、宅地建物取引実務において非常に重要な改正点が多く盛り込まれました。
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登記原因証明情報の添付
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登記済権利証を紛失した場合
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登記済権利証について
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登記原因証明情報の閲覧制度について
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登記済権利証について
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権利証紛失の場合の取扱いについて
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印鑑証明書の取扱い
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