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免許申請代理業務(行政書士業務)
宅地建物取引業免許申請
免許を要する宅地建物取引業とは不特定多数の人を相手に、宅地建物に 関して売買・交換・賃貸等の営業行為を反復又は継続して行う場合をいいます。
免許の区分
    宅地建物取引業を営もうとする者は、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。  
  国土交通大臣の免許  
    二つ以上の都道府県に事務所を設置してその事業を営もうとする場合、都道府県知事の免許ではなく、国土交通大臣の免許を申請することになります。  
  都道府県知事の免許  
    一つの都道府県の区域内に事務所を設置して,その事業を営もうとする場合、その都道府県知事の免許を申請することになります。  
  免許の基準(欠格要件)  
   
成年被後見人または破産者で復権を得ないもの
禁固以上の刑に処せられ,その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をしたもの
  ※上記等の欠格要件を持つ方が免許申請をされても拒否されますのでご注意下さい。
 
  免許の有効期間 : 免許の有効期間は5年間  
    宅地建物取引業の有効期間は、永久に有効ではなく、厳密な審査があり一定の資格を有すると認められる者のみに与えられ、この一定の基準に合致している状況は時間の経過により変動する性質のものとなりますので、当然この基準に適合しなくなった場合は、免許取消しや停止処分等の処分がとられます。  
  免許申請の手続(新規)  
   
  新規の場合 更新の場合
1 書類の作成 書類の作成
2 都庁等へ免許申請(受付受理) 都庁等へ免許申請(受付受理)
3 審査(欠格要件/事務所等の要件調査) 審査(欠格要件/事務所等の要件調査)
4 免許通知 免許受領
5 営業保証金の供託、
または保証協会への加入
-
6 都庁へ届出 -
7 免許受領 -
8 営業開始 -
 
  免許申請に必要な書類等  
   
1. 免許申請書
2. 相談役及び顧問、株主・出資者等の名簿
3. 身分証明書
4. 登記されてないことの証明書
5. 住民票
6. 略歴書
7. 専任の取引主任者設置証明書、写真
8. 従事者名簿
9. 商業登記簿謄本
10. 宅地建物取引業経歴書
11. 決算書、資産調書
12. 誓約書
13. 事務所使用の権限を証する書面、地図、写真
14. 申請手数料3万3千円
 
  営業保証金の供託  
    主たる事務所 本店1,000万円 / 従たる事務所 支店 営業所等500万円
(但し1店舗ごとに)
 
  保証協会に加入する場合  
   
宅地建物取引業保証協会は国土交通大臣より指定を受けた社団法人で、宅地建物取引業に関し苦情の解決、従事者、取引主任者に対する研修、法定講習や取引により生じた債権の弁済等の業務を行っております。
保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付すれば、供託する必要はありません。
 
    ※費用等のお問い合わせはこちらまでお気軽にお申しつけ下さい。  
宅地建物取引業免許更新手続き
宅地建物取引業免許は、有効期限が5年と規定されています。期間満了日の翌日に免許が失効します。従って引き続き宅建業を営む場合は、免許の更新を行う必要があります。更新期間は、期間満了日の90日前から30日前までです。
 
1 変更事項のチェック 変更事項がある場合は、まず変更届書を提出してからでないと
更新手続きができないので注意が必要。
2 書類の作成 免許更新の申請書類を作成する。
新規の場合とほぼ同様の書類が必要。
3 免許申請 県庁に出向き、免許の申請をする。郵送は不可。
書類不備の場合はその補正。申請手数料は3万3千円。
4 審査 欠格事由等についての審査及び事務所調査。
5 免許の通知 県庁からはがきが送られてくる。
6 免許証交付 更新通知ハガキを持参し都庁へとりに行く。
 
  注)埼玉県の場合です。  
  ※費用等のお問い合わせはこちらまでお気軽にお申しつけ下さい。  
宅地建物取引業免許変更手続き
下記の内容に変更が生じたら、30日以内に届出が必要となります。
(注意 変更届出が遅延しますと始末書が必要です。)
 
商号・所在地 代表者 役員
従事者 政令で定める使用人 専任の取引主任者
免許書の書換交付 営業保証金の差替 その他取引主任者の氏名
取引主任者の住所 取引主任者の勤務先 取引主任者の本籍の変更
 
  (※従事者の変更届についても、東京都知事免許では,30日以内の届出が必要です。)  
  ※費用等のお問い合わせはこちらまでお気軽にお申しつけ下さい。  
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