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○ |
免許の区分 |
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宅地建物取引業を営もうとする者は、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。 |
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○ |
国土交通大臣の免許 |
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二つ以上の都道府県に事務所を設置してその事業を営もうとする場合、都道府県知事の免許ではなく、国土交通大臣の免許を申請することになります。 |
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○ |
都道府県知事の免許 |
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一つの都道府県の区域内に事務所を設置して,その事業を営もうとする場合、その都道府県知事の免許を申請することになります。 |
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○ |
免許の基準(欠格要件) |
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| ・ |
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成年被後見人または破産者で復権を得ないもの |
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| ・ |
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禁固以上の刑に処せられ,その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの |
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| ・ |
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免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をしたもの |
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※上記等の欠格要件を持つ方が免許申請をされても拒否されますのでご注意下さい。 |
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○ |
免許の有効期間 : 免許の有効期間は5年間 |
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宅地建物取引業の有効期間は、永久に有効ではなく、厳密な審査があり一定の資格を有すると認められる者のみに与えられ、この一定の基準に合致している状況は時間の経過により変動する性質のものとなりますので、当然この基準に適合しなくなった場合は、免許取消しや停止処分等の処分がとられます。 |
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○ |
免許申請の手続(新規) |
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新規の場合 |
更新の場合 |
| 1 |
書類の作成 |
書類の作成 |
| 2 |
都庁等へ免許申請(受付受理) |
都庁等へ免許申請(受付受理) |
| 3 |
審査(欠格要件/事務所等の要件調査) |
審査(欠格要件/事務所等の要件調査) |
| 4 |
免許通知 |
免許受領 |
| 5 |
営業保証金の供託、
または保証協会への加入 |
- |
| 6 |
都庁へ届出 |
- |
| 7 |
免許受領 |
- |
| 8 |
営業開始 |
- |
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○ |
免許申請に必要な書類等 |
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| 1. |
免許申請書 |
| 2. |
相談役及び顧問、株主・出資者等の名簿 |
| 3. |
身分証明書 |
| 4. |
登記されてないことの証明書 |
| 5. |
住民票 |
| 6. |
略歴書 |
| 7. |
専任の取引主任者設置証明書、写真 |
| 8. |
従事者名簿 |
| 9. |
商業登記簿謄本 |
| 10. |
宅地建物取引業経歴書 |
| 11. |
決算書、資産調書 |
| 12. |
誓約書 |
| 13. |
事務所使用の権限を証する書面、地図、写真 |
| 14. |
申請手数料3万3千円 |
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○ |
営業保証金の供託 |
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主たる事務所 本店1,000万円 / 従たる事務所 支店 営業所等500万円
(但し1店舗ごとに) |
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○ |
保証協会に加入する場合 |
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宅地建物取引業保証協会は国土交通大臣より指定を受けた社団法人で、宅地建物取引業に関し苦情の解決、従事者、取引主任者に対する研修、法定講習や取引により生じた債権の弁済等の業務を行っております。
保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付すれば、供託する必要はありません。 |
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※費用等のお問い合わせはこちらまでお気軽にお申しつけ下さい。 |
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