司法書士 公道 行政書士 公道
事務所案内 お問合せ HOME
HOME > 不動産登記業務 > 遺言の方式
不動産関連登記業務
相続登記関係
登記費用計算例
見積り例
登記費用無料見積り
住宅ローン借替時の登記費用
遺言の方式
相続登記無料見積り
中国 台湾 売買登記業務
中国 台湾 买卖登记业务
中国 台湾 相続登記業務
中国  台湾  继承登记业务
訴訟代理・裁判関連業務
会社関連業務
免許申請代理業務
事務所案内
リンク集
改正不動産登記法について
全国エリア対応!「相続登記無料見積り」お申し込みはこちら
「住宅ローン借換費用無料見積り」お申し込みはこちら
不動産登記業務
遺言の方式
まずは気軽にご相談下さい。(午前9時~午後7時)
◆初回(60分まで)相談無料。土曜日・日曜日も相談できます。
◆無料相談だけで解決する事例も多くあります。
◆電話及びメールでも初回無料相談受け付けます。
◆司法書士は法律により守秘義務が規定されています。
電話 : 04-2991-1805 / FAX : 04-2991-1806 / E-mail : info@s-kodo.or.jp
遺言は民法で定められた一定の方式が要求されます。
 
1. 自筆証書遺言
  遺言者が自分で遺言の内容の全文、日付及び氏名を書き、捺印したものです。 自分で書く遺言ですが、書き方等が法律で定められておりますので、間違えてしまうと遺言の法的効力が無くなることになります。
この遺言書は、保管に注意を要します。
2. 公正証書遺言
  公証人役場で2人以上の立会人・証人を伴い、遺言者の口述を公証人に書面に作成してもらい、それぞれの人が、署名、捺印したものです。
公正証書を作成するわけですから、作成費用として数万円かかりますが、もっとも安全、確実な方法です。
3. 秘密証書遺言
  遺言書の内容を秘密に保管するために、遺言書を封に入れ、封を施された遺言書が、封筒の中に入っていることを、証人2人以上の立会いのもとで公証人に証明してもらうものです。
 
プライバシーポリシー 電子メール利用規程 リンク集
Copyright(c) 2006 Office Kodo All Rights Reserved. / Web design by Marvins