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不動産登記業務
不動産売買関連
  不動産を購入するとき
    不動産を購入するときは、さまざまな費用が発生します。
例えば、仲介手数料・融資手数料・保証料・印紙代・火災保険料・不動産取得税・登記費用等です。

不動産を購入した場合、登記をする必要が生じますが、登記手続きを行う司法書士は誰が決めるのでしょうか。
本来は購入者の権利保全の手続きであるので、購入者の信頼のおける司法書士を選任するのが望ましいでしょう。しかし知人の中に司法書士がいない場合は、仲介担当営業の紹介による場合が多くなります。
また、借入れ等がある場合は、金融機関は、債権保全の必要性から、信用のおける司法書士を紹介することになります。
 
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住宅ローン関連
  住宅ローンの返済が完了したとき(抵当権の抹消登記)
    ローンの返済が完了すると、金融機関より抵当権抹消書類一式が交付されます。
抵当権設定後に、金融機関に合併が発生していたり、所有者の住所変更、氏名変更、土地の分・合筆、町名地番変更などがあると複雑になりますが、このような変更がない場合は、ご本人でも申請は十分可能です。(各法務局には相談員がいて、無料で相談を受け付けています。)
抵当権の抹消登記費用は、不動産の個数などにより異なります。
 
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