1.5年以内の規定の最低資本金に増資する又は組織変更する義務について
特例を利用した確認会社は、会社法施行後、定款に記載されている「解散事由」を廃止する定款変更をし、解散事由の廃止による変更の登記申請を行うことにより、最低資本金に増資しなくても会社を存続できるようになります。定款及び登記に「解散事由」が記載されたままですと、設立から5年を経過した時点で解散となりますので、注意が必要です。
2.各種書類の届出義務について
会社法の施行に伴って、特例制度で規定されている各経済産業局への届出義務も廃止されるため、各種 書類の届出の必要がなくなります。
3.解散事由の廃止による変更登記申請について
解散事由の抹消