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会社法では、最低資本金制度が廃止され、資本金1円からの会社設立が可能となりました。
従って、会社法の施行と同時に「最低資本金規制特例制度」は廃止されることとなりました。
 

1.5年以内の規定の最低資本金に増資する又は組織変更する義務について

 
  
 

特例を利用した確認会社は、会社法施行後、定款に記載されている「解散事由」を廃止する定款変更をし、解散事由の廃止による変更の登記申請を行うことにより、最低資本金に増資しなくても会社を存続できるようになります。定款及び登記に「解散事由」が記載されたままですと、設立から5年を経過した時点で解散となりますので、注意が必要です。

2.各種書類の届出義務について

 

会社法の施行に伴って、特例制度で規定されている各経済産業局への届出義務も廃止されるため、各種 書類の届出の必要がなくなります。

3.解散事由の廃止による変更登記申請について

  ①手続きの流れ 
   株主総会(取締役会)で「解散事由」の廃止による定款変更決議
               ↓
   決議の日から2週間以内に変更登記申請
②必要書類
   ・株主総会議事録(取締役会議事録)
   ・委任状
③登記費用
種     別 報 酬 額 登録免許税又は印紙税

解散事由の抹消

19,630円
30,000円
履歴事項全部証明書
1,000円
1,000円
小計 
① 20,630円
② 31,000円
通信費・郵券・交通費等
③  2,100円
 
合計  ①+②+③
④ 53,730円
 
消費税 ①×5/100
⑤  1,031円
 
合計見積額  ④+⑤
54,761円
 
※その他、登記事項証明書通数等により変動あり。
 
       
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