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中国 台湾 相続登記業務( 司法書士・行政書士業務 )

中国(中華人民共和国)の方が亡くなった場合

○ 日本にある不動産については日本の法律が適用されます。
 (日本の通則法第36条、中国継承法第36条、日本の通則法第41条)

必要書類(例)

1、死亡証明書

例) 死亡の記載がある中国大使館が発行する死亡証明書、
   死亡の記載がある外国人登録原票記載事項証明書、
   国公立病院の死亡診断書等

2、公証書

中国国内の公証人の作成によるもので、
父母の氏名、本人の生年月日、続柄、出生地等の情報、
本人が日本の配偶者と婚姻するまで独身であったこと、
他に相続人がいないことなどを証明するもの。

3、出生証明書(相続人)

相続人が中国籍の場合

4、婚姻証明書(配偶者)

配偶者が中国籍の場合

5、遺産分割協議書

相続人全員の印鑑証明書付

6、住民票又は外国人登録原票(相続人)

7、その他

案件によっては、別途必要となる書類がある場合があります。



○ 鶴尾 通訳案内士・行政書士・司法書士 事務所

〒359-0044 埼玉県所沢市松葉町23番20号
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○ まずはお気軽にご相談ください。(午前9時~午後6時)

◆初回(60分まで)相談無料。土曜日・日曜日も相談できます。
◆無料相談だけで解決する事例も多くあります。
◆電話及びメールでも初回無料相談受け付けます。
◆司法書士は法律により守秘義務が規定されています。

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