訴訟代理・裁判所提出書類作成業務( 司法書士業務 )

簡易訴訟代理業務

2003年4月の司法書士法の改正により、 簡易裁判所における訴訟代理業務を司法書士が行うことになりました。
当事務所においても訴訟代理業務の取扱いを行っております。 


訴額が140万円以下の訴訟の手続きについて司法書士が代理します。

訴額が140万円以下の調停申立て手続きについて司法書士が代理します。

示談交渉(裁判外の和解)も司法書士が代理します。


○ 司法書士が訴訟代理人となる民事訴訟の範囲


○ But!訴訟ですと、費用・時間・手間がかかります。


そこで、訴訟によらず紛争を迅速に解決するために訴訟以外の方法を選択したり、また、解決を得るために順を追って手続きを進めることもあります。



● 具体的な手続き及び費用等のお問い合わせはこちらまでお気軽にお申しつけください。 


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受付時間 午前9時~午後7時(土日相談可)
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